就業規則について

企業防衛のためには企業防衛用の就業規則が必要です。介護・医療・福祉・環境エネルギー分野産業等の助成金申請にも「適切な」就業規則が必要不可欠です

いざという時の職場トラブルに対応できますか?

就業規則は「会社の憲法」ともいわれます。
経営者・会社の側から従業員に対し、たとえ仕事上のことであっても何かを「させる」にはその義務を課すべき根拠である”就業規則”が必要になってきます。就業規則等の根拠なく経営者の勝手で一方的に従業員に義務を課すことはできません。「仕事のためだから●●しなさい」と命令するにも、命令を下すことのできる根拠である就業規則等の条文が必要なのです。
従業員が職場内で”悪いこと”をした際に、ペナルティを課すにも就業規則等が必要になってきます。
社会一般的に“悪いこと”と考えられることに対してであっても、経営者・会社の側で簡単に、制裁を加えたり、職場から退場してもらうことは許されていないのが現状です。「●●をしてはならない。」「●●した際には△△のペナルティを課す」などといった厳格な規定を”事前に”しっかり設けておかなければ、職場内のトラブルに毅然と対処できないのです。

10人未満の企業でも就業規則のご用意を

「会社の憲法」ともいわれる就業規則ですが、労働基準法では常時10人未満の労働者しか雇わない企業には、就業規則の作成義務はないとされています。では、常時10人に満たない従業員しか雇っていない企業では、労働基準法が許している以上、就業規則を作る必要がないのでしょうか。上で記しているように労働者に何らかの義務を課す場合や、職場内の問題に対し毅然と対処する場合には、就業規則が必要不可欠です。従業員数常時10人未満の企業であっても、就業規則がなければそうした問題に対処できないのです。
小さな規模の企業であっても「就業規則に準じたもの」を用意しておくことによって、はじめて、快適な職場環境の運営・維持が可能となるのです。

就業規則は「あれば良い」というものではありません。

就業規則は「会社の憲法」であるにもかかわらず、雛形や他の会社のコピーを自社の就業規則としているケースがほとんどです。しかし、その会社の実態やその経営者の経営理念が反映されていないマニュアルどおりの就業規則で企業を防衛することができるでしょうか?頻繁に発生する法改正に随時対応しながら、実際に社内で起こりうるトラブルを回避できる条項を盛り込んだその企業オリジナルの就業規則がなければ難しいでしょう。
当事務所の就業規則の作成や見直しは、たとえば介護事業ならば利用者への虐待、生命・尊厳に関わる大きなミスは絶対許さないなど…各事業の特性や事業主様の企業統治哲学を反映できる就業規則の作成を第一に考えます。
社会保険労務士富室雄介事務所が就業規則等を作成させていただく際には、経営者の方からの要望のみならず、実際に現場で働く皆さんの声も反映できるような実際の環境に適した一社一社オリジナルの「オーダーメイドの就業規則」を提供いたします。

オリジナル就業規則でこんなことに対応ができます

  • 問題謝意への対策
  • 解雇トラブルの予防
  • 助成金へのアプローチ
  • 育児・介護休業の推進
  • 労働時間の弾力化
  • 残業代の見直し・人件費の抑制

など…

ホームへ戻る